どーも、両親が特別養護老人ホーム(以下、特養)に入っている還暦少年です。
2人とも郵便物の管理ができないので、今までは郵便局に転居・転送の届を出して私宛てに転送してもらっていたのですが、運用が厳しくなり、そういうことが出来なくなりました。
ストーカーや詐欺に悪用する人がいるため、郵便局では、転送先に実際に宛先の人(つまり私の両親)が住んでいることが確認できないと、たとえ子どもの家への転送であろうと、転居届は受け付けないことになったということです。
また、転居先に転居人がいることを郵便配達する人が確認することもあるそうで、万一郵便局で受理されても後で否認される恐れもあります。
転居届受付後、次の方法により転居の事実確認をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
・日本郵便株式会社社員による現地訪問
・転居者がご不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
・旧住所あて確認書の送付(転居届受付時に窓口でご本人(提出者)の確認および旧住所の記載内容の確認ができた場合は行いません。)
そこで、両親宛てに来る重要な郵便物は、発送先を両親から子の私宛てにしてもらうよう手続きしてきました。(3.の年金関係はこれからします)
1.税金関連書類の発送先変更
親が住んでいる、地元の市役所に行って、窓口で「親が要介護で郵便物を管理できないので、発送先を子どもの私宛てにしてもらいたい」と話すと対応した人が親切に案内してくれました。
先ずは税務課に。
出された用紙に、親の名前と住所、届人の私の名前と住所と電話番号、親との続柄、変更の理由、送り先を変更する書類の種類(全部にチェック)を書いて出します。
とくに私の身分証明書等を出すこともなく簡単に受理されました。
(恐らく次の2があるためかと思われます)
税務課員の人に聞くと、こういった変更は月に2,3件あるそうです。
2.介護保険関係書類 高齢者医療保険関係書類の発送先変更
次は介護保険課に案内されて、課員の方から出された用紙に1.と同じようなことを記入して提出します。
こちらは、私と親との関係や本人確認が必要となりますが、親の高齢者医療保険証を持って行ったのでスムーズでした。最後に私の免許証を見せて、受理されました。
3.年金関係書類の発送先変更
父親の年金関係
KKR-国家公務員共済組合連合会 に電話して確認したところ、
- 父親の年金番号(公務員は年金手帳がないので通知から探す必要があります)
- 戸籍謄本など親子関係を証明するもの
- 私の身分証明証
があれば対応してくれるとのことでした。
母親の国民年金関係
年金事務所(全国どこでも良い)に出向いて、年金手帳と親子関係を証明するものと子の私の身分証明証を見せて、手続きできるそうです。
4.郵便物は特養に転送してもらうように届を出す
1から3以外も、過去に来た郵便物を見て、電話して変更できるものは変更、止めるものは止めました。
それでも漏れるものがある恐れがあるので、特養に了承してもらったうえで、郵便物の転居転送届は、届け先を特養にして出しました。
まとめ
郵便物が管理できなくなった親の郵便物は、役所や年金関係の書類は介護者である子ども宛てに変更してもらえます。
私の体験では、向こうも慣れていて、スムーズに対応してもらえました。
中日新聞の記事がとても参考になりました。